高額療養費制度は、一ヶ月の医療費自己負担額が、人にもよりますが、約8万円を超えると、超えた分は健康保険で負担してもらえる制度です。
簡単に言うと、月に8万円以上の医療費はかからないということです。
特に、抗がん剤などの治療費が高額になる病気と闘病中の患者にとっては、大変ありがたい仕組みなのです。
重要な制度ですが、いくつか覚えておくと役に立つ情報があります。
月単位での申請、精算
高額療養費は1ヵ月にかかった医療費をもとに計算します。
たとえば、2ヶ月に渡る入院などする場合には、月ごとに申請書を提出し、月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
同じ月で複数の病院にかかった場合は合算
高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別21,000円以上のものが対象となります。
この条件に該当する医療費を合算して、月の上限の約8万円を超えていれば、払い戻しの対象となります。
年に4ヵ月以上該当するときは、自己負担限度額が減額
高額療養費では、自己負担限度額を超える支払いをした月が、年に4ヶ月以上あると、4ヶ月目からは、自己負担限度額の上限が半分の4万円程になります。
ここでも治療が長引く可能性のあるがん治療では、大変ありがたい工夫が施されています。
ちなみに、年に4ヶ月というのは連続している必要はなく、通算で4ヶ月目からですので、入院→退院、その後の治療で少し間が開いても対応できるようになっています。
いかがでしたか?
高額療養費制度は、病気にかかると必ずその制度のありがたみを実感する制度です。
使い方を正しく理解しておくと、闘病生活の心強い味方になってくれます。